トップ>健康保険のしおり>病気やケガをしたとき>はり・きゅう・漢方治療など
はり・きゅうの治療費を健保組合から受給できるのは、医師がその治療の必要を認めた場合にかぎります。この場合、対象となる病気に制約があり、はり・きゅう治療の回数・期間にも制限があります。
なお、からだの不自由な人の場合には、往療を必要とする医師の同意があれば、往療料にも健康保険が適用されます。
医師が治療上必要と認めて同意すれば、治療費を健保組合から受給できます。また、往療についてははり・きゅうと同じです。
骨折、脱臼、打撲または捻挫により、柔道整復師の施術を受けた場合の療養費は健康保険の対象になります。実際上は柔道整復師が療養費の受領委任を患者から受けることにより、通常の保険治療と同じ扱いになっています。
漢方で治療をしたいという人が増えていますが、漢方薬には原則として健康保険がききません。しかし、よく使われる配合エキスおよび生薬には、健康保険の対象となるものもあります。